かいとうないよう
ベンチャー企業は、一般に物的担保(土地、建物などの不動産)が乏しく、また設立当初にあるため、営業実績も短く、信用力が不足しがちで、通常、金融機関からの借入は困難です。このような企業に対しても、高い確率で市場性が見込める特許権等の知的財産権がある場合には、これらを担保とした融資である、知的財産権担保融資(知財担保融資)があります。担保としての評価方法は、特許などの知的財産権等をベースとした「事業」の将来のキャッシュフロー(収益)を予想し、これから一定のリスクや金利などを割引いた額(現在価値という)で担保としての価値を評価します。これは、日本政策投資銀行などが実施しているもので、担保となる知的財産権の例としては、成立済特許権、出願中の特許(原則として出願公開前は、担保の対象になりません)、プログラム著作権(コンピュータープログラム)、コンテンツにかかる著作権などがあります。一般にこれらの特許権などの知的財産権については、既に自社で実施され、事業収益を上げていたり、他社に実施許諾されていることにより、ロイヤリティ(実施料)を生んでいるもののほうが、そうでないものより、担保として評価されやすいようです。
かいとうかん・かいとうだんたい
岡山県産業振興財団