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消費税の簡易課税と本則課税について教えて下さい。【経営関連FAQ1608】

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このたび、新たな事業を開始しょうと思っています。消費税の計算方法に、簡易課税と本則課税の2方法がある時きましたが、どう違うのでしょうか?またどちらが有利でしょうか教えて下さい。

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消費税の計算方法には簡易課税という方法と本則課税という方法があります。 簡易課税とは言葉の意味の通り簡易な消費税の計算方法です。これは2年前の売上が5千万円以下である比較的規模の小さい会社に認められている方法です。また、本則課税とは簡易課税を選択してない事業者の方の消費税の計算方法です。具体的な消費税の計算は以下の通りとなります。 1.簡易課税  <消費税額=課税売上 × 掛け率 > ※ なお掛け率は業種によって以下のように決まっています。   ① 卸売業 0.5%   ② 小売業 1.0% ③ 製造業 建設業 鉱業 農林水産業 1.5% ④ 飲食店業 金融業 保険業 2.0%   ⑤ 不動産業 運輸通信業 サービス業 0.5% このように 課税売上と業種さえわかれば消費税の額が計算できます。  ※なお、この方法を適用するためには予め税務署への届け出でが必要です。   2.本則課税  <消費税額=頂いた消費税-払った消費税 >   計算式は非常に簡単なようですが、それぞれの取引毎に頂いた消費税及び払った消費税を計算しなければならず計算にあたっては相当な手間がかかる方法です。例えば月に千回売上とか仕入の支払等の取引があった場合、千回の取引すべてについて頂いた消費税及び払った消費税の計算をして集計する必要があるわけです。 また、取引の中には消費税のかからないもの(例えば給与・印紙の支払等)もありそれぞれの取引について消費税がかかっているかどうかのチェックも行う必要があります。  いずれの方法を選択するかは事業者の選択によって決まりますので、(もちろん2年前の売上が5千万円以上あれば簡易課税の選択はできませんが)税額の有利不利及び計算の難易度等を考えてどの方法を選択するかをよく検討する必要があると思います。

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消費税の簡易課税と本則課税について教えて下さい。【経営関連FAQ1608】

(ショウヒゼイノカンイカゼイトホンソクカゼイニツイテオシエテクダサイ ケイエイカンレンFAQ1608)

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(社)中小企業診断協会岡山県支部・馬越 晃一(中小企業診断士) Email: umakoshi@jb3.so-net.ne.jp TEL086-474-3719 FAX086-472-1946 http://www.taxanser.nta.go.jp/

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336:経営管理

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