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まず、旅行業には「旅行業」と「旅行業者代理業」があり、「旅行業」はさらに3つに区分されます。第1種、第2種、第3種です。第1種は、国内・海外の募集型企画旅行を実施することができ、手配旅行及び他社の主催旅行販売もできます。第2種は、海外の募集型企画旅行ができないだけであとは第1種と同様です。第3種は海外・国内ともに募集型の企画旅行は実施できませんが、手配旅行及び他社旅行販売はできます。なお、旅行者からの依頼により旅行を企画する受注型企画旅行については第1・2・3種とも可能です。募集型企画旅行とは、自らの責任で企画・手配してパッケージ化し広告等で参加者を募集する旅行のことです。旅行業者代理業は、所属の旅行業者の代理人として業務を行うもので、独自で企画旅行を行うことはできません。第1種旅行業の免許は、国土交通大臣(地方運輸局長経由)に登録申請します。第2種、第3種、旅行業者代理業はいずれも主たる営業所を管轄する都道府県知事に申請します。申請は、免許の種類によって地方運輸局、都道府県庁に出向き、申請書を作成・提出し資格要件を判断された後に旅行業者登録簿に登録されます。さらに営業保証金を供託するか、旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付します。それではじめて事業を開始することができます。なお、免許の申請にあたっては、どの免許であるかにかかわらず、旅行業務取扱管理者資格を有することが必要です。
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岡山県産業振興財団