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営利法人としての株式会社と事業協同組合について、先ず目的と性格の差について見てみます。株式会社の目指すところは営利の追求です。一方事業協同組合は、組合そのものは儲けることを目的とせず、組合員の利益のための組織です。会社は、金銭で結合されており、株主が資金を出し、、経営者はその資金で従業員を雇い、事業と組織の運営を行い、利益をあげることを目的としています。これに対して、事業協同組合は人的結合といわれるように、組合員が相互扶助の精神に基づいて、協力しながら、共同で事業を行うことを目的としています。ここに両者の基本的な違いがあります。事業協同組合は、組合員には出資義務があるため、必ず株主であり、且つまた、運営者であり、労働者でもあります。事業協同組合は、営利法人と公益法人の中間にある法人とよくいわれているように、営利を目的としていませんが、利益をあげることが禁止されているわけでなく、この点で公益法人と異なっています。事業協同組合は、その名の通り、事業をすることが前提となっています。中小企業が団結し、競争力を強化することに基本的な使命があるのです。収益があがったときには、税金を払い、資産の蓄積も可能です。それでも一般の会社と異なり、税金やその他の特典があります。違いは上に述べたほかにも多くあります。例えば、事業は、株式会社では定款に掲げる事業はなんでも可能、一方事業協同組合は共同事業、組合員のためにする事業。設立は、前者は登記、後者は行政官庁の認可。構成員は、前者は株主、取締役、監査役、従業員、後者は組合員、理事、監事、職員。設立要件は、前者は資本の提供、後者は四人以上の事業者の参加。参加資格は、前者は制限なし、後者は法人あるいは個人の中小企業者、大企業は公正取引委員会に30日以内に届け出。出資制限は、前者は無制限、後者は1組合員当り25%以下。等々です。事業協同組合に関しては、中小企業団体中央会に聞かれたら詳しい説明が受けられます。
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岡山県産業振興財団