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弁理士でない人に特許明細書の作成手続きを代行してもらっても良いか?

Content of questions

当社では、弁理士事務所に支払う出願費用が増加して、経費の節減を考えていたところ、ある人から、特許の明細書の作成と、特許出願を比較的安く代行してくれるという誘いをうけましたが、法律上、問題ないでしょうか。

Content of answers

弁理士法の第75条(平成13年1月6日施行)では、弁理士又は特許業務法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、工業所有権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)の出願手続や国際出願手続、工業所有権に関する異議申立てや裁定に関する手続についての代理などを業とすることができない、としています。また、第76条では、弁理士又は特許業務法人でない者が、弁理士若しくは特許事務所又はこれらに類似する名称を用いたり、特許業務法人でない者が、特許業務法人に類似する名称を用いてはならない、としています。自らが出願することは労力と時間がかかりますが可能です。しかし弁理士資格をもたない者が、出願手続の代理などを業として行ったり、特許業務を行うと誤って認識させるような名称を用いたりすると弁理士法により処罰されます。なお、(社)発明協会岡山県支部(岡山市芳賀5301テクノサポート岡山内、TEL086-286-9656)では、特許等工業所有権の出願について、その様式や方法等をアドバイスいています。詳しくは、発明協会までお問い合わせください。

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岡山県産業振興財団

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弁理士でない人に特許明細書の作成手続きを代行してもらっても良いか?

(ベンリシデナイヒトニトッキョメイサイショノサクセイテツヅキオダイコウシテモラッテモヨイカ)

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(オカヤマケンサンギョウシンコウザイダン)

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(社)中小企業診断協会 岡山県支部・國米 泰弘(中小企業診断士) Email: kokumai@ibara.ne.jp TEL090-8793-5292 FAX0866-62-0734 

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507.23

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