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従業員の1日分の残業時間について、30分未満を切り捨てとして良いでしょうか。?

Content of questions

当社では、これまで残業時間に端数が出た場合の処理を明確に決めていませんでした。この度、毎日の残業時間について、30分以上1時間未満の場合、1時間に切り上げ、30分未満は切り捨てとしたいと思いますが、この処理は、適法でしょうか?

Content of answers

賃金計算上、従業員の不利にならない程度の端数処理は、通達(昭和63年3月14日基発第150号)で認められています。よって、1分1秒の厳密な計算は不要です。時間の単位は1時間以下であれば任意ですが、一般には15分単位または30分単位が多いようです。また、その都度端数処理をするか、月の総時間数で端数処理をするかについても任意です。  但し、月単位の労働時間については、30分未満の端数がある場合に切り捨て、それ以上の端数がある場合に、1時間に切り上げることは、認められるようですが、1日ごとの労働時間については、30分未満を切り捨てるという定めは、労働者にとって不利になりすぎるのでできないとされているようです。また、残業の場合とは逆に、遅刻・早退の場合の時間数については、端数の切り捨ては、従業員に常に有利となるので認められますが、端数の切り上げについては、減給制裁の制限の規定を受けます。  減給制裁の制限については、労働基準法第91条に規定があり、就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない、とされています。

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岡山県産業振興財団

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従業員の1日分の残業時間について、30分未満を切り捨てとして良いでしょうか。?

(ジュウギョウインノ1ニチブンノザンギョウジカンニツイテ 30プンミマンオキリステトシテヨイデショウカ)

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岡山県産業振興財団

(オカヤマケンサンギョウシンコウザイダン)

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(社)中小企業診断協会岡山県支部・國米 泰弘(中小企業診断士) Email: kokumai@ibara.ne.jp TEL090-8793-5292 FAX0866-62-0734 http://www.ibara.ne.jp/~kokumai/

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366.32

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