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健康保険法や厚生年金法の適用事業所(常時5人以上の従業員を使用する事業所等)の従業員は、原則として健康保険、厚生年金に加入します。しかし、臨時に雇用される者(①同一の事業所において1ヵ月以内で日々雇い入れられる者、②同一の事業所において2ヵ月以内の期間を定めて使用される者、③同一の事業所において4ヵ月以内で季節的業務に使用される者、④同一の事業所において6ヵ月以内の臨時的事業の事業所に使用される者、⑤事業所の所在地が一定しない事業所に使用される者)に該当する者は、被保険者から除外されます。 パートタイマーや契約社員、嘱託社員などは、一般にこの「臨時に雇用される者」には該当せず、常用的雇用関係にあります。この場合、健康保険と年金の適用関係は次の通りです。 (1)1日または1週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上かつ、1ヵ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上の場合、健康保険・厚生年金の被保険者となります。 (2)所定労働時間・日数が通常の労働者の4分の3未満であって、年収が 130万円(※1)以上の場合、国民健康保険と国民年金の被保険者の適用になります。 (3)所定労働時間・日数が通常の労働者の4分の3未満であって、年収が 130万円(※1)未満の場合、被扶養者の適用になります。 また、雇用保険に関しては、パートタイマー、アルバイト等の短時間労働者の場合も、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ、1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合、被保険者(短時間労働被保険者)となります。 なお、1週間の所定労働時間が30時間以上の場合は、通常の労働者と同じように一般被保険者として雇用保険に加入することになります。 (※1)60歳以上(健康保険のみ)や、厚生年金保険法の障害厚生年金の受給要件に該当する障害者については、年収180万円となります。
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岡山県産業振興財団