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食品を製造・販売するときや飲食店を営業するときは,最寄りの保健所で営業許可を受けなければなりません。ケーキ、パン類の場合は菓子製造業、アイスクリーム類の場合はアイスクリーム類製造業、豆腐の場合は豆腐製造業、うどん等めん類の場合はめん類製造業の許可が要ります。 例えば、ベーグルを製造する場合は菓子製造業の営業許可が必要になります。イートインでベーグルサンドをイートインで提供する場合は、飲食店の許可が必要になります。一般的に、パン製造のスペースは閉じられた空間を要求されます。将来、イートインのコーナーを設けることが確実ならば、保健所で設備要件を確認するのが良このように食堂、レストラン、スナック等の飲食店営業や魚介類、食肉、乳類等の販売業等の食品衛生法で規定された34業種に分かれています。必要となる業種の許可をすべて取得しなければなりません。 新規に営業を始められる場合は、保健所に相談に行くので比較的問題は少ないと思います。途中からメニュー等を変更する場合に、新たな業種での営業許可が必要になる場合があり、営業許可を取り忘れることもあります。 例えば、喫茶店でホットミルクのメニューを追加するだけで、乳類等販売業の許可が必要になります。食品衛生法で規定された営業許可は、設備が完成し、必要な基準に合致していて始め許可されるものです。そのためにも、設備が新築・改築に着手する前に最寄りの保健所に相談に行くのが大切だと思います。施設が基準に合致している時にのみ許可されます。しかし、営業許可の出るまで期間があり、営業許可が出るまで営業してはいけません。 なお、飲食店などの食品を取り扱う営業者は、従事者の中から営業の施設又はその部門ごとに、食品衛生責任者を置かなければなりません。調理師、製菓衛生師、栄養士、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士等を除き食品衛生責任者の養成講習会を受講しなければなりません。小さい店舗には1人の食品衛生責任者がいれば良いのですが、部門別ということで複数の食品衛生責任者を求められる場合があります。営業許可を追加取得される場合には、食品衛生責任者の人数も確認しましょう。さらに、フグを取扱う場合には、施設ごとに資格を持ったフグ取扱者を置いた上で、別途届出が必要です。
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岡山県産業振興財団