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縁日、祭礼等の行事において、不特定多数を対象として簡易な施設を設け食品を提供する場合、原則として食品衛生法で定めている営業許可が必要です。一時的に催され、不特定の者が自由に参加できる行事で行なう営業を対象とします。ただし、専ら物品販売や興業など、営業を主目的とする行事を除きます。住民祭り、花火大会、盆踊り、花見等です。出店が年に1回で、3日以内の場合に限ります。 調理行為を伴う模擬店をする時は保健所に届け出ることになっています。この届け出は、行事の代表者の方が行います。どんな物を作るか、原材料はどこで購入するか、どこで調理するか等を届け出ます。提供できるものは、基本的には加熱調理をしたものに限ります。煮物、焼き物、揚げ物等を中心としたものになります。カキ氷等は許可されますが、生ものは一般的には、許可されません。内容によっては、調理手順を変更してもらうこともあります。具体的には、下準備はあらかじめ行なっておくことが必要になります。事前に保健所に相談することが必要になります。かつては、もちつきもよく行なわれていましたが、現在ではなかなか行なえないようになりました。 食料品販売行為において取り扱うことのできる食品は、食品衛生法の販売許可が不要な食品及び食料品等販売業の許可対象食品で、法令等により保存基準が定められていない食品。野菜・果実以外は、容器包装に入れられたものに限ります。 出店場所、時間等について、関係法令に違反しないように、出店に際しては、食品衛生法の規定を遵守しなければなりません。
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岡山県産業振興財団