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リヤカーの規格について
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リヤカーの定義を確認するため、『六法全書』の運輸関係の法律を確認。
「道路運送車両法」第二条に道路運送車両の定義があり、リヤカーは「軽車両」に該当することがわかる。
第三章に自動車の構造に関する条文があるが、具体的な数値はない。
『現行日本法規』を見ると、「道路運送車両保安基準」で「道路運送車両法」第三章の規定に基づく保安基準が定められており、
第四章「軽車両の保安基準」第六十八条で、人力により運行する軽車両の場合、空車状態において、長さ四メートル、幅二メートル、
高さ三メートルを超えてはならないと規定されている。
以上のことは、『注解自動車六法』でも見ることができる。
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