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氏名変更の根拠となる法律や判例を知りたい
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『くらしの法律相談ハンドブック』p214の氏(名字)を変更したいが認められるかという項目に、「氏は「やむを得ない事由」があるときに限って家庭裁判所の許可を得て、変更することができます(戸籍法107条1項)」と述べられている。この「やむを得ない事由」については、戸籍上の氏の使用により社会生活上著しい支障が生じる場合であり、具体的には、
①通姓(通称)を長い間使用してきたため戸籍上の氏ではだれのことかを識別することが困難な場合
②珍奇と判断される姓
③難読な姓 などが挙げられますと述べられている。
また、名の変更については、『有斐閣 判例六法 Professional 平成26年度版 02』のp2175、戸籍法第15節 氏名の変更の項目に「第107条2項 名の変更 正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない」と述べられている。
この「正当な事由」については、『戸籍の重箱』p119に、
①襲名 営業上の目的から、名を襲名しなければならない必要がある場合
②同姓同名 同姓同名の人がいて、社会生活に甚だしく支障がある場合
③神官・僧侶 神社の神主、寺の僧侶となり又はそれをやめるために必要な場合
④奇異・難読 奇妙な名、読みにくい名で社会生活に甚だしく支障がある場合
⑤帰化した者の名 帰化して日本人になって、日本風な名に変えたい場合
といった事実の有無が考慮されていると述べられている。
その他の正当な事由として「性同一性障害」を理由に改名を許可された判例(京都家裁審判平成11年6月21日)が『精選 戸籍法判例解説』のp119-121で紹介されている。
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