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自宅外のコンセントでスマホや携帯を充電をするのは犯罪になるのか。
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『六法全書 平成23年版1』のP2617 刑法 第三十六章 窃盗及び強盗の罪 第二四五条では「この章の罪については、電気は、財物とみなす。」とあるため、被害届が出されれば窃盗罪で摘発されることがある。
『誰が司法を裁くのか』によると、1880年の旧刑法では電気は財物とみなされていなかった。1901年、電気利用者が契約以上の電力を使ったと告訴され、電気の盗用事件として大審院で議論となった。東京帝国大学の物理学教授まで登場し「電気はエーテルの振動現象であり物質ではない」と証言した。しかし大審院は「電気は可動性と管理可能性を持つため窃盗罪が成立する」と判断を下した。それを受けて1907年に「電気を財物と見なす」という一文が付け加えられた。この裁判については『思い違いの科学史』においてさらに詳細が述べられている。
また、『誰が司法を裁くのか』では施設のコンセントから無断で充電したことから窃盗容疑で摘発された例が2つ紹介されている。1つ目は2008年に女子大生がJR横浜線の相模原駅で携帯電話を充電するために「電気を盗んだ」として窃盗容疑で摘発された件である。盗んだ電力は0.0015キロワットで金額にして3円であった。女子大生は書類送検ではなく微罪処分にされた。2つ目は2007年9月、大阪松原市内に住む中学生2人がコンビニエンスストアの屋外のコンセントで携帯を充電し書類送検された件である。充電時間は15分で電気代は約1円であった。さらに最近、カフェやファーストフード店において充電サービスを行っている店舗が増えていることについて、必ずしもチェーン店全店舗で導入されているわけではなく、地域や店舗で異なり、店長の判断に委ねられているケースがあるので確認することが必要であると述べられている。
会社の職場などで充電することについてはインターネットサイト『弁護士ドットコム』によると、犯罪とみなされる可能性は低いが注意を受けた後では、形式的に電気窃盗の構成要件に該当すると述べられている。また、ショッピング施設のトイレで、スマホ充電のために勝手にコンセントを使ったら、特別に許可をもらっていない限りは窃盗罪になると考えるべきであると述べられている。
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