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請願書への回答義務
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請願を扱う法は、日本国憲法第16条とそれを受けた請願法、地方自治法第124条と第125条である。
請願法第5条には「この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない」とあるが、回答義務及び罰則については触れられていない。
なお、回答義務について、東京高裁平成23年6月8日(平成23年(行コ)第30号)は「請願をしたことにより、請願者と請願を受けた官公署との間に、特別な公法上の法律関係を生じさせるものではなく(請願者による官公署に対する希望、意見、提言等の陳述に過ぎない。)、また、請願者に対し、当該官公署に請願の内容について審理を求め、あるいは、その採否や結果の通知等を求める権利を生じさせるものではない」と同時に、「請願法5条に規定する誠実処理義務は、官公署の事務処理上の行為規範に過ぎないから、官公署は、請願を受理した場合でも、請願者に対して請願処理手続上の義務を負うものではない」という判断を下している。
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