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公文書に拇印は使えるのか

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公文書に拇印は使えるのか

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①「印鑑の基礎知識」には、拇印と拇印の効力についての記述がある。
「拇印とは、印鑑を持ち合わせていないときに、指先に朱肉などをつけて、書類に指紋を残すことをいいます。一般的には親指を使いますが、人差し指を用いることも多く、指印といわれることもあります。
 姓や名前などを手書きし、周りを丸く囲んで印鑑のかたちのようにしたサインを書き判といいます。
 拇印や書き判には、一般的には署名(記名押印)としての法的効力はありません。
 判例においても、拇印の押捺による手形や小切手の振出しは、指紋による鑑別が肉眼では不可能であり、機械力を借りる特別の技能を要するため無効とされています(大判昭7.11.19民集11巻20号2120頁)。
 ただし、拇印や書き判がまったく無意味であるとは言い切れません。
 押印のない文書を取り交わしている場合には、相手方から、その文書は最終的、確定的な契約意志を表示したものではないと言い逃れをされるおそれがあります。しかし、ここに拇印や書き判はあれば、確定的な意思を証明することができます。
 なお、自筆証書によって遺言をする場合には、遺言者が遺言の全文と日付、さらに氏名を自筆したうえで押印することが必要ですが(民法966条1項)、遺言者が印章にかえて拇印その他の指頭に墨、朱肉等をつけて押捺すれば有効であるという判例もあります(最判平1.2.16)。もっとも、後日の紛争を避けるためには、実印を使うのが望ましいでしょう。」
②「署名・捺印の法律問題を徹底理解!」にも、ほぼ同様の記述がある。
「拇印や書き判にしても、署名と同一の効力をもつ「記名押印」の押印として全く同一の効力があるとは言えません。判例上、拇印による手形や小切手の振り出しは無効とされています。
③「これだけ押さえればOK!印鑑・印紙・契約書の基本がわかる本」には、
「指紋はひとりひとり違うことが知られていますから、指印は、実印以上に本人との結びつきが強いものです。
 しかし、民事裁判では、書面に指印をしたと考えられる者の指紋を強制的に採取して書面の指印と照合することは簡単ではありませんから、書面に指印があったとしても、それがだれのものかはすぐには分かりません。
 ですから、指印があるから、その書面は指印をした者の意思に基づいて作られたということに直ちにはならず、指印がある書面の証拠としての力は、実印が押してある書面には及ばないと言ってよいでしょう。
 なお、法律上、有効となるためには「押印」することが必要とされている文書がいくつかありますが、「指印」が「押印」と認められるかどうかについては、文書の種類ごとに結論が異なります。
 ■遺言の場合
 自分で遺言を書いた場合、その遺言が有効になるためには、氏名を書いて「押印」しなければならないとされています。
 この「押印」が指印でもいいのかが裁判で争われたのですが、最高裁判所は、指印による遺言も有効であるとしました。
 ■手形・小切手の場合
 手形や小切手が有効になるためには、振出人の「署名」か「記名捺印」がなければならないとされています。
 この「捺印」が「指印」でもいいのか裁判で争われましたが、裁判所は、「指印」を「捺印」として認めませんでした。
 このように、指印は、必ずしも押印の代わりになるものではありませんから、ほかに方法がない場合にだけ、限定的に使うにとどめたほうが良いでしょう。」
との記述がある。

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①金融実務研究会『印鑑の基礎知識 : 知らないではすまされない』 きんざい,2014,132p. 参照はp.10-11.
②リーガルスキルサポート研究会『署名・捺印の法律問題を徹底理解! 』 アイバス出版,2016,217p. 参照はp.20-21.
③齋藤 健一郎『印鑑・印紙・契約書の基本がわかる本 : これだけ押さえればOK!』 自由国民社,2017,215p. 参照はp.42-45.

NDC classification
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324:民法

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