Reference Database > 預貯金通帳の印紙税
預貯金通帳の印紙税
Content of questions
Content of answers
以下の資料等を紹介した。
①『Q&A印紙税の実務』には、「印紙税は、日常の経済取引に伴って作成される契約書や領収書などに課税される税金で、法別表第一の課税物件表(巻末の【表1】参照)に掲げられている20種類の文書が課税対象、つまり「課税文書」となります。」との記載がある。【表1】には、「文書の種類(物件名)」「印紙税額(1通又は1冊につき)」「主な非課税文書」が一覧になっており、第十八号に「預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳」「1年ごとに200円」との記載がある。また、「信用金庫など特定の金融機関の作成する預貯金通帳」など非課税となるものが示されている。
②『印紙税取扱いの手引』
表紙裏の印紙税一覧表には、上記と同様の表が記載されている。「第19節 第18号文書:預貯金通帳、信託行為に関する通帳、銀行若しくは無尽会社の作成する掛金通帳、生命保険会社の作成する保険料通帳又は生命共済の掛金通帳」には、該当または非課税となる範囲など、より詳細な説明が記載されている。第二編「XXI 第18号文書」のページには文書例が記載されている。
③「18日、みずほ、通帳発行に手数料――デジタル誘導、地銀追随も」『日本経済新聞』朝刊,2021.01.17,p.6.
記事中に「紙の通帳は紙代や人件費、印刷代に加え、1口座あたり年200円の印紙税がかかる。国税庁によると、銀行界の負担額は印紙税だけで年700億円規模といい、メガバンクは1行あたり年数十億円の経費を負担している。」との記載があり、関連する銀行の動向について説明されている。
なお、参考として国税庁のサイトには以下の説明があった。
国税庁 / 質疑応答事例 / 印紙税 / 預貯金通帳の意義
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/25/01.htm
国税庁 / 質疑応答事例 / 印紙税 / 預貯金通帳の範囲
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/25/02.htm
Library / institute
岡山県立図書館
Category Information
![]() | Reference Database > レファレンス事例データ > 岡山県立図書館 |
---|