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労役場留置の日当
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①『有斐閣法律用語辞典』の「労役場留置」の項には、「罰金又は科料を完納することができない者に対する一種の換刑処分」とあり、刑法第18条が参照されている。
②『大コンメンタール刑法 第1巻』の刑法第18条についての解説では、「日数換算の実務の通例」として「留置の期間は、1項ないし3項の法定期間の範囲内で、裁判官が自由裁量をもって具体的に定める。」、「留置期間を定める方法については何ら規定するところがないから、裁判所は、一定の日数をもって右期間を定めることができるのは勿論、一定の割合により罰金又は科料の額を日数に換算して、これにより留置の期間を定めることもできる。」とあり、後者の方法が実務の通例であるとしている。また、「留置1日に相応する金銭的換算率は、必ずしも自由社会における勤労の報酬額と同率又は貨幣価値の変動と比例して決定されるべきものではない。」とある。
③『現代刑務所の作法』には、労役場留置について「罰金・科料は、定められた金銭を支払う刑罰。(中略)払えなければ代わりに刑務所内での作業で清算することも可能だ。これを労役場留置という。」とあり、「1日5000円~1万円の換算で働くことになる」と記述されている。
④『すぐに役立つ刑事告訴と賠償請求の法律しくみと手続き』には、「罰金を完納できない者は、労役場に留置して労役させることで、納付に代えます。1日あたり5000円程度に換算されます。」とある。
⑤『刑務所の経済学』、⑥『労役でムショに行ってきた!』、⑦『体験的獄中マニュアル』では、罰金が支払えない場合の労役について1日当たり5000円とされている。
⑧『法律時報』所収の「労役場留置の現状と課題」では、「最近の実務を見ると、言い渡される罰金額が大きい場合を除けば、1日当たりの金額は、5000円で換算するのが通例となっている。」とし、その脚注に「労役場留置の期間の上限である2年又は3年と1日当たり5000円の積が罰金額に満たないときには、罰金額を2年又は3年に相当する日数で除した金額を1日当たりの金額とするのが通例である。」とあるが、「1日あたり5000円という換算額は、最低賃金等を考慮すれば、労役場留置者にとって不利なものであり、納付を促進する効果を狙っていることは否定できない。しかし、その結果として、いったん労役場留置となれば、長期間社会から隔離されることとなってしまう。」として、換算額の見直しを提起している。
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