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未払い残業代の催告
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①『残業代請求の理論と実務』では、第4章の第1「1 残業代請求における「消滅時効は3年」の意味」に、「2020年4月1日以降に発生した賃金債権は、発生してから3年で消滅時効にかかる(労基法115条、附則143条3項)。それより以前は2年である。」とある。また、「3 まずは時効を止める」に、「残業代は一般的に1ヶ月ごとに次々に時効にかかるから、残業代を請求する方針が決まったら、使用者に対してただちに「催告」(民法150条)をして時効を止めなければならない。催告について、金額を厳密に計算する必要はない。」とあり、催告としての請求書の例文が記載されている。また、「催告としての請求書は、使用者側にFAX機が備えられている場合は、FAX送信する方法がある。内容証明郵便を送付するより早いし、受任前の段階でも、労働者本人が簡易に行える利点がある。」として、FAXを利用する方法が紹介されている。
②『すぐに役立つ泣き寝入り無用!職場のトラブルをめぐる法律問題と実践解決書式』には、会社に残業代の支払いを求める「一番シンプルな方法は、内容証明郵便で会社に対して未払いの残業代の支払いを求める方法です。」として、方法と請求書の例文が記載されている。また、第1章の「5 トラブルになったらまず内容証明郵便を出してみる」には内容証明郵便の使い方も記載されている。
③『未払い残業代を取り返す方法』には、内容証明郵便で請求する際の例文と方法が記載されているほか、電子内容証明サービスについても紹介されており、「電子内容証明なら字数や行数の制限はありませんので、ネット好きの人には便利かもしれません。」とある。ただし、本書は民法改正以前の出版物であるため、時効が2年と記載されており注意が必要である。
④『応用自在!内容証明作成のテクニック』の「第一部 内容証明の基本事項」に内容証明の書き方、郵送方法、電子内容証明サービスについて記載されており、第14章の「CASE1 従業員が会社に対して残業代を請求する」に残業手当を請求する際の例文の書き方が記載されている。
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