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分籍
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①『戸籍のことならこの1冊』では、第2章の「2・分籍とはどういうことか」にて、「分籍とは、在籍する戸籍から分離独立して、新しく単独の戸籍を作ることです。戸籍筆頭者およびその配偶者以外の人で、成人(満一八歳)であれば自由に分籍できます。」とし、分籍について解説している。また手続きに関しては、「分籍したい本人が必要事項を記載した分籍届を市町村に届け出るだけです(戸籍法一〇〇条)。」とし、用紙の入手方法や届出先について説明している。このほか、分籍した際の戸籍の状態を示した図と、「親の戸籍から分籍された戸籍(同一市町村内に分籍する場合)」のサンプル画像が掲載されている。
②『戸籍実務用語ハンドブック』では、「15 その他の届関係」の「分籍届」の項目にて、「分籍とは、戸籍の筆頭者及びその配偶者以外の者であって、成年に達した者が、その者の意思で従前の戸籍から分かれて別に新しく戸籍を作ることである(戸21条1項)。」と記している。このほか、「分籍後の本籍は、届出人の意思により自由に定めることができる」こと、「分籍によって身分法上の変動を生ずるものではない」こと、「分籍した者は(中略)従前の戸籍に復籍することはできないとされている(昭26・12・5民事甲1673号回答)」こと、また「未成年者の分籍届が誤って受理された場合」について、説明している。
③『戸籍の備忘録244問』では、「Q188 分籍届の基礎知識」にて、分籍届の届出人になれる条件について記している。また「届出は、本籍地又は所在地(中略)分籍地でも可能です(中略)他の市区町村に新本籍を定める分籍届には、戸籍謄本を添付する必要があります(中略)届出期間の定めはありません」としている。
④『相続実務に役立つ戸籍の読み方・調べ方』では、「分籍とは、現在の戸籍から独立して自己の戸籍を作ることをいいます」とし、分籍について簡潔に説明した後、戸籍の記載例と分籍のメリット・デメリットについて記している。また、「分籍をしても親の法定相続人という地位は変更がありません」としている。
⑤『家事裁判から戸籍まで 親子・認知編』では、第2章第3の「コ 分籍の届出があったとき」にて、「親の戸籍に在籍する子で,成年に達したものは,その自由意思により,分籍することができます(中略)この届出(中略)があったときは,氏の変動を伴うことなく,従前の戸籍から除籍し,新戸籍を編製します」と記されている。
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