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共通報告基準(CRS)
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①『国際資産税ガイド』の第1章「第2部 国際資産税の基礎となる日本の税制と関連諸制度」に「12 共通報告基準(CRS)に基づく金融口座情報の自動交換のための報告制度」の項があり、「制度の背景・趣旨」「特定取引を行う者の届出義務」「報告金融機関による特定及び報告義務」の順に解説されている。それによると、「外国の金融機関等を利用した国際的な脱税及び租税回避を防止するべく、OECDにおいて、非居住者に係る金融口座情報を税務当局間で自動的に交換するための国際基準である「共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)」が公表」と記されている。
②『正しく身につく個人の国際税務入門』の「第10章 非居住者の金融口座等情報源(国税当局が入手する情報)」に「3 共通報告基準(CRS=Common Reporting Standard)」の項があり、CRSについて「外国の金融口座を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するためにOECDで策定された」基準としている。CRSに従って「金融機関が非居住者に係る金融口座情報を税務当局に報告し、これを各国の税務当局間で互いに提供する仕組みがあります。」と記されている。さらに日本での導入について、「平成27(2015)年度税制改正により実施特例法を改正して導入し、2017年1月1日から施行され、2018年に適用開始されています。」「2022年10月現在、日本を含む110以上の国・地域が参加」として、CRSの概要が表にまとめられている。なお、米国はCRSに参加していない。
③『コンプライアンスのための金融取引ルールブック 2020年版』の「55 CRS/FATCA規制への対応」の項は、「預金取引」の「マネー・ローンダリング防止対策」に関するものであるが、その中の「実特法に基づく情報提供」で次のように記している。「銀行口座を開設しようとする者は、(中略)届出書を銀行口座に提出する義務を負う。これは、OECDの公表したCRS(Common Reporting Standard:共通報告基準)を受けて改正された「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(実特法)に基づく制度であり、(中略)外国の金融口座を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処することを目的とする」。さらに「FATCAに基づく情報提供」の中で、「米国には、CRSとは別に、米国人による外国の金融口座を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処することを目的としたForeign Account Tax Compliance Act(FATCA)に基づく報告制度が存在する。FATCAは米国法であって、本来は日本国内の銀行に直接的な効力を有するものではない。(中略)日米政府は、FATCA実施に関して日本の法令等との抵触を避けること等を目的として日米当局声明(2013年6月11日公表)を公表」していると記されている。
④『金融機関の規制対応と内部監査』の第2部 第2章の「2 FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)/CRS(自動的情報交換制度)」で、それぞれの規制の概要や導入の経緯、日本における適用、金融機関の実務対応等が記されている。
⑤国税庁のホームページ内にある「共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換に関する情報(「CRSコーナー」)」では、CRSの概要が記されている他、「リーフレット・FAQ・関係法令等」として、関連する情報や「OECD公開情報」「報告事項の提供方法等」が紹介されている。
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