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協同組合の理事の役割について教えて下さい

質問内容

今回の総会で、協同組合の理事に選ばれました。しかし、始めてのことなので、理事の役割が良くわかりません。 組合の理事としての役割や、権利義務について具体的に教えて下さい。

回答内容

組合と理事との関係は、基本的には民法第643条の委任関係の成立の規定による。 理事の就任は、総会で選出され就任を承諾することにより成立する。 委任関係の終了は、相手方の承認を必要とせず、一方的に終了させることが出来るので、辞任届を提出することで足る。ただし、その辞任が法定数を欠くこととなった場合は、残任義務が発生する。 また、理事は組合の業務執行決定の機関である理事会の構成メンバーであり、職務執行に当たっては、善管義務・忠実義務を負っている。 理事会には、本人出席のみが認められ代理人の出席は認められない。やむを得ず欠席の場合には、定款にその旨の記載があれば、書面により議決に参加する事が可能である。 任期については、法は3年以内と定めて定めているので、定款に3年以内で任期が記載してあり、それに従うこととなる。また、任期満了後も、後任者が就任するまで、なおその職務を行うことが定められている。

回答館・回答団体

岡山県産業振興財団

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協同組合の理事の役割について教えて下さい

(キョウドウクミアイノリジノヤクワリニツイテオシエテクダサイ)

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または団体

岡山県産業振興財団

(オカヤマケンサンギョウシンコウザイダン)

情報源(回答)
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岡山県中小企業団体中央会・馬場英夫 Email: baba@optic.or.jp TEL086-224-2245 FAX086-232-4145 http://www.optic.or.jp/chuokai/

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335:企業.経営

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