レファレンスデータベース > 領収証の印紙税非課税について領収証の印紙税非課税について質問内容事業協同組合と組合員間の受取書については、印紙の貼付は不要と聞きました。何故そうなっているのか教えて下さい。回答内容事業協同組合の事業は営利を目的としていないので、営業ではないと考えられます。従って、印紙税法においては、出資者が事業協同組合に対する事業を営業から除外し、また、事業協同組合が組合員に対する事業については、明文規定はないが当然のこととして営業ではないものとして扱い、特に規定を設けていないものと考えられる。従って、印紙税法上において、事業協同組合等の営業に関しない受取書として非課税とされるものは、事業協同組合が組合員に発行するもの、及び組合員が事業協同組合に発行するものに限られているものと考えられ、この解釈による取扱が一般的になっています。回答館・回答団体岡山県産業振興財団カテゴリ情報レファレンスデータベース > レファレンス事例データ > 岡山県産業振興財団レファレンスデータベース > レファレンス事例データ > 岡山県産業振興財団メタデータレファレンス事例タイトルレファレンス事例タイトル領収証の印紙税非課税について(リョウシュウショウノインシゼイヒカゼイニツイテ)回答した図書館または団体回答した図書館または団体岡山県産業振興財団(オカヤマケンサンギョウシンコウザイダン)情報源(回答)情報源(回答)岡山県中小企業団体中央会・馬場英夫 Email: baba@optic.or.jp TEL086-224-2245 FAX086-232-4145 http://www.optic.or.jp/chuokai/NDC分類NDC分類345:租税利用対象者利用対象者全年齢, 高校生検索キーワード検索キーワード印紙税協同組合公開日公開日2011-02-16このページのURLこのページのURLhttp://digioka.libnet.pref.okayama.jp/detail-jp/id/ref/M2006111418375455910関連するコンテンツ郷土情報ネットワーク続きはこちら >レファレンスデータベース続きはこちら >