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レファレンスデータベース > 組合在籍年数により、賦課金・手数料の差等を設けることについて

組合在籍年数により、賦課金・手数料の差等を設けることについて

質問内容

設立後10年近く経過し、組合事業も軌道に乗り、順調に推移して きている。これは、設立時から加入している組合員の努力であると 考えられる。従って、これからの新加入組合員は配当もあり、事業 の利用条件も有利となっているので、創立時の組合員とその後の加 入組合員との間に賦課金、使用料、手数料などで差を付けて徴集す ることが可能か

回答内容

組合の経費の賦課については、一律平等にする平等割りか、生産高 や使用面積あるいは従業員数などによって差をつける差等割りの方 法、またはこれらの併用がある。 経費は組合の事業活動に必要な費用として、充当される組合内部に おける公課的なものであるから新規加入者に対してのみ賦課するこ とは現在の組合員が加入の際に付されたものより困難な条件を課し たことになると思える また、使用料、手数料も経済的事業を賄うためのものであり、新規 加入者のみ差を付して徴収することはできない

回答館・回答団体

岡山県産業振興財団

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組合在籍年数により、賦課金・手数料の差等を設けることについて

(クミアイザイセキネンスウニヨリ フカキン テスウリョウノサトウオモウケルコトニツイテ)

回答した図書館または団体
回答した図書館
または団体

岡山県産業振興財団

(オカヤマケンサンギョウシンコウザイダン)

情報源(回答)
情報源(回答)

岡山県中小企業団体中央会・馬場英夫 Email: baba@optic.or.jp TEL086-224-2245 FAX086-232-4145 http://www.optic.or.jp/chuokai/

NDC分類
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336:経営管理

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