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レファレンスデータベース > 組合員に対する未収賦課金の経理上の取り扱いについて

組合員に対する未収賦課金の経理上の取り扱いについて

質問内容

間もなく決算期がきますが、ある組合員からの賦課金の納付が滞っ ています。このままでは、年度末までに徴集できそうにありませ ん。この滞納の賦課金について、未収金に計上すべきなのでしょう か

回答内容

賦課金の原則的な計上基準は、通常総会における賦課金の徴収方法 に基づいて、納期の到来した金額を一斉に未収金に計上し、以後の 賦課金の入金は、未収金の入金として取り扱うことである。 しかし、組合の実状によっては、未収金をたてずに、入金の都度収 益に計上する現金主義も認められるが、この場合にあっても、期末 においては未収賦課金を計上し、それを収益に取り組むことが必要 である。 賦課金の性格上、その回収に不安が残る場合もあろうが、組合員の 脱退に際しては、未収分と払い戻し持分とを相殺する事が可能であ り、また、賦課金の納付を完了している他の組合員との均衡上も、 未収金として債権の所在を明らかにすることが望ましい。 その他にも、共同購買事業にかかる未収手数料、共同金融にかかる 未収利息についても同様に考えるべきであろう。

回答館・回答団体

岡山県産業振興財団

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組合員に対する未収賦課金の経理上の取り扱いについて

(クミアイインニタイスルミシュウフカキンノケイリジョウノトリアツカイニツイテ)

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岡山県産業振興財団

(オカヤマケンサンギョウシンコウザイダン)

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岡山県中小企業団体中央会・馬場英夫 Email: baba@optic.or.jp TEL086-224-2245 FAX086-232-4145 http://www.optic.or.jp/chuokai/

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336:経営管理

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