回答内容
岡山県産業振興財団総務企画部企画情報支援課では、企業活動に必要な情報(図書・雑誌・調査報告書等)を収集した「資料コーナー」を設け、閲覧や貸し出しのサービスを行っています。そこで、新日本法規出版の「模範会社規定全集」を参考にします。 給与の改定は、原則として、就業規則(給与規程)に基づいて行なわれます。就業規則の定めが、昇給、据え置き、降給を想定した定め方の場合には、特別な問題はありません。 この場合には、「業績不振のため、昇給を行わず、または延期する」旨を従業員に通知するだけでもよいでしょう。しかし、「昇給は、毎年1回、4月に行う」などと、昇給することを前提とした定め方の場合には、就業規則違反となる可能性がありますので、就業規則を作成する場合に注意しましょう。 (例)会社は、本人の勤務、業績、会社の営業状況等を考慮して毎年4月に定期昇給を行う。ただし、会社が不振の場合には昇給を行わず、または延期することがある。 (問い合わせ先) 岡山労働局 労働基準部 監督課 〒100-0907 岡山市下石井1-4-1 岡山第二合同庁舎 TEL 086-225-0591 (回答や参考になるホームページのURL) 岡山商工会議所 定例相談 http://www.optic.or.jp/okayama-cci/teirei-soudan/teirei-soudan.html
回答館・回答団体
岡山県産業振興財団