回答内容
コンピュータや電子機を輸出しようとする場合、安全保障貿易管理課へ輸出許可申請をします。役務取引許可の他、貨物(技術)の内容や輸出国によっては一定期間内に行う輸出について包括的許可を与える包括許可制度など、申請内容によっては地方経済産業局でも受付けています。あるいは輸出許可品目に該当するかどうかを確認する必要があります。輸出許可が必要でない品目の場合は、それを証明する書類を輸出申告時に税関に提出します。規制対象品目については、総価額100万円(イラン、イラク、北朝鮮向けは5万円)以下の貨物、一定の処理速度を越えない製品および個人の試用に供すると認められるノートパソコンなどの一時的な携行輸出については規制対象除外です。しかし、暗号技術は規制対象となるため、内蔵ソフトによってはコンピュータ自体が100万(または5万)円以下および個人用でも規制対象となることもあります。輸出者が判断できない場合には、当該コンピュータメーカーの輸出管理担当部署に確認することが必要です。規制対象品目であっても、許可を要しない非該当品の場合は、パラメータシートと呼ばれる判定署による非該当証明が必要です。パラメータシートは輸出者が作成可能ですが、判断が困難なためメーカーに作成依頼することもあります。ただし、中古品については応じてもらえないことがあるので、専門的知識が必要です。規制対象品目に該当する場合は、経済産業省貿易経済協力局安全保障貿易管理課へ輸出許可申請をします。役務取引許可の他、貨物(技術)の内容や輸出国によっては一定期間内に行う輸出について包括的許可を与える包括許可制度など、申請内容によっては地方経済産業局でも受付けています。
回答館・回答団体
岡山県産業振興財団