回答内容
日本では、一般に輸入品に対して原産国表示を義務づけていません。しかし、虚偽の原産国表示に対する規制があり、関税法第71条では「原産地を偽った表示等がされている外国貨物の輸入は許可しない」ことになっています。また、消費者保護の観点から、不当景品類及び不当表示防止法の第4条によっても、一般消費者に原産地を誤認させるような表示は禁止されており、フランス製のチーズにオランダの風車の絵をあしらうような紛らわしい行為は間接の虚偽表示とみなされます。通常の品目は誤認や虚偽がない限り、原産国表示を強制されることはありません。販売時の義務表示については、「不当景品類および不当表示防止法」で、一般消費者に誤認させる恐れがある表示で公正取引委員会が指定する表示をしてはならないとされており、外国で生産された商品に対し、以下の表示を禁じています。(1)商品の原産地以外の国名、地名、国旗、紋章等の表示、(2)商品の原産国以外の国の事業者またはデザイナーの氏名や商標の表示、(3)文字による表示の全部または主要部分が和文の表示。また、「家庭用品品質表示法」では、(1)繊維の組成、(2)家庭洗濯等取り扱い方法、(3)表示社名および住所または電話電話番号の表示を義務づけています。絹製品の中には、輸入公表による、(1)輸入割当(IQ)品目、(2)二号承認品目、(3)三号(通産大臣等の事前確認または通関時確認を要する品目)に該当するものがあり、原産地または船積み地により規制の内容が異なるため注意が必要です。ただし、ブラウス、パジャマのような絹製衣料品には特に規制はありませんので、フランスからも自由に輸入できます。絹製のベッドリネン、絹織物(製品1点の面積が1平方メートル以下は除外)、和装用絹製品、輸入後に絹糸に戻して使用する絹製品、混交●織物等は輸入公表の該当品目となり、原産国の公的機関が発行する原産地証明書など必要書類の提出が必要となる場合がありますので、詳細を日本繊維輸入組合や通産省繊維課通商室で確認してください。
回答館・回答団体
岡山県産業振興財団