回答内容
一概に改修といってもかかった費用がすぐ経費となる場合と、減価償却という形で何年かにわたって経費とできる場合があり注意が必要です。 ● ビルや家屋等の建物の維持管理や原状回復のために支払った修繕費(費用)は、経費として認められます。 ● また、一つの修理や改良などの金額が60万円未満のとき又はおおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などであるときは、その支出を修繕費(費用)として経費にすることができます。 ● しかし、次のような建物等の補強・改良によって使用可能期間を延長させたり価値を高めたりする支払いについては、原則としてすぐに経費にはなりません。 (1)建物の避難階段の取付けなど、新たに付け加えた部分の金額。 (2)用途変更のための模様替えなど、改造や改装に直接要した金額。 (3)機械の部分品を特に品質や性能の高いものに取り替えた場合で、その取替えの金額のうちの通常の取替えの金額を超える部分の金額。 このように、修繕費(費用)になるかどうかの判定は修繕費、改良費などの名目によって判断するのではなく、その改修した内容によって変わりますのでご注意下さい。
回答館・回答団体
岡山県産業振興財団