回答内容
その通りです。個人事業者の方は使っただけ経費となりますが、法人の場合には全額は経費とはなりません。 ●接待交際費で経費とならない金額は法人の資本金の額によって以下のように決まっています。 <資本金 1億円以下> 400万円以下の金額の10%と 400万円を超える金額の全額 <資本金 1億円超> 接待費の全額 <ちなみに資本金が300万円の法人で500万円の接待交際費を使った場合> 400万円×10%+(500万円-400万円)=140万円が経費となりません。 ●接待交際費というと お中元・お歳暮、冠婚葬祭のお祝い 飲食やゴルフなどが一般的だと思いますが法人税法では接待交際費になるものの範囲は広く 下記の取引も接待交際費に該当しますのでご注意下さい。 1.会社の何周年記念・社屋新築記念の宴会費、交通費、記念品代等 2.土木建築等の起工式、落成式の宴会、交通費、記念品代等 3.下請工場、特約店、代理店となるための運動費 4.代理店等が得意先や仕入先その他事業関係者を旅行、観劇等に招待した費用 5.メーカー等の代理店等が小売業者を旅行、観劇等に招待した際のメーカー等が負担した費用 6.高層ビル、マンションの建築やスーパー、百貨店の進出のために支出した地元対策費 7.建設業者等の工事入札の談合金 8.ゴルフクラブ、ロータリークラブ、ライオンズクラブの会費 ※いずれにしても接待交際費の使いすぎにはご用心を。
回答館・回答団体
岡山県産業振興財団