回答内容
労働基準法に違反していなくて、それぞれの事業場において、その事業や作業の内容、労働者の状況等、その実情に最も合った適正な労働時間を明確に定め、定められたとおりに実施する必要があります。始業・終業の時刻、休憩時間、休日を就業規則等で明確にしていくことが労働時間管理の出発点です。労働基準法では、原則として、「労働時間(拘束時間-休憩時間)は、1週40時間、1日8時間を超えてはならない。」旨定めていますが、これに対応した所定労働時間の組み方としては、①イ.完全週休2日制で、1日の所定労働時間を8時間とする方法 ロ.週休1日制で、1日の所定労働時間を6時間40分とする方法 ②変形労働時間制を導入する方法があります。一般によく利用されている変形労働時間制は、次の2種類です。*1ヵ月単位の変形労働時間制・・・1ヵ月以内の一定の期間を平均し、1週間あたりの労働時間が40時間を超えない勤務時間制の定めをすること。・・・完全週休2日制を導入することが困難な企業、1ヵ月のうちで業務の繁閑が生じる企業が導入すると労働時間の短縮が図れます。*1年単位の変形労働時間制・・・1ヵ月を超え1年以内の一定の期間(対象期間)を平均し、1週間あたりの労働時間が40時間を超えない勤務時間制の定めをすること。・・・季節等によって、業務の繁閑の差が有り、繁忙期には相当の時間外労働が生じる一方、閑散期には所定労働時間に相当する業務量がない企業が導入すると、労働時間のより効率的な配分が可能となります。
回答館・回答団体
岡山県産業振興財団