回答内容
建設業とは土木建築に関する工事を請負う営業をいいます。元請であろうが下請であろうが許可が必要です。但し①工事代金が500万円(建築1式工事では1500万円)未満の建設工事②延べ面積150㎡未満の木造住宅工事、については軽微な工事につき許可がいりません。許可には2種類あり、複数の都道府県に営業所を設ける場合は“国土交通大臣”の許可が、1つの都道府県内での営業であれば“県知事”の許可が、それぞれ必要です。又請負金額が3000万円(建築工事の場合は4500万円)未満の工事が行える業者を“一般建設業”、3000万円以上の工事の請負が出来る業者を“特定建設業”といいます。ほとんどの業者は“知事”許可の“一般建設業”者です。許可の要件は以下の通り。①経営業務の管理責任者が必要②営業所毎に専任の技術者の常駐が必要③工事請負を行う事の出来る財産的基礎(資本金又は元入金)が必要。申請は各都道府県窓口へ。自分で申請してもよいが、行政書士等の活用も便利です。次に建設業の工事の種類は全部で28種類あり、必要な工事種類毎に上記の許可を取る必要があります。本件の場合は“建築一式工事”の許可を受ける事になる。以上の建設業許可の他にもう1つ、公共工事を請負う業者に義務づけられているのが“経営事項審査”いわゆる“経審”の受審と結果通知書の交付です。“経審”は建設業法に定められており、公共工事に参加する建設業者を“A”から“E”の5段階にランク分けし、入札参加を整理する為に設けられた制度で、1年7ヶ月以内に毎年更新しなければなりません。更新出来ないと、公共工事の“入札”資格を失います。
回答館・回答団体
岡山県産業振興財団