回答内容
特許は中小企業にとって大きな味方ですが、申請手続き、異議申し立てを受けた時などの対応は複雑です。特許についての味方は、弁理士です。弁理士の仕事は、出願、異議申し立て、審判などの代理で、特許庁に対して行う手続きを代行してくれます。普段からつきあう特許事務所、あるいは弁理士を作っておくのがよいでしょう。特許権は工業所有権の一つで、この他、実用新案権、意匠権、商標権があります。特許は、発明の保護を基本としています。「発明」は、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」と定義されており、従って、自然法則を利用しないアイディア、発見、未完成の発明は特許になりません。特許をとるための条件は、次の3つです。①技術的に特許に値する発明であること、②特許をとる正当な権利を持つものが手続きすること、③特許をとるために必要な手続きをすること、です。出願が特許として認められる条件は、「新規性」と「進歩性」です。出願前に世間に公に知られていない、技術的な進歩が見られること、です。従って、新製品を発売してから、評判がよいからといって特許を出願してもとれません。特許を出願できるのは、発明者または権利の継承者です。会社で社員が業務上特許をとった場合は、「職務発明」として、使用者はこの特許を実施する権利があります。出願には多くの出願書類が必要です。また、出願から権利発生までに多くのステップと、時間が必要です。これらの手続きは、弁理士の助けを借りずに行うのは困難です。特許に絡む問題のあるときは、早い時期に弁理士に相談することを勧めます。
回答館・回答団体
岡山県産業振興財団