デジタル岡山大百科 | 岡山県立図書館

レファレンスデータベース > 小売業や卸売業は容器包装リサイクル法の対象になるのでしょうか?【経営関連FAQ2006】

小売業や卸売業は容器包装リサイクル法の対象になるのでしょうか?【経営関連FAQ2006】

質問内容

容器包装リサイクル法は容器や包装の製造をしている企業だけが対象になるのでしょうか。それとも小売業や卸売業のように容器や包装を利用したり販売している事業者も対象になるのでしょうか?ISO14001への取組みをする場合の遵守すべき環境法令に該当するかどうかで悩んでいます。

回答内容

容器包装リサイクル法の正式名称は「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」と言います。容器包装リサイクル法における「容器包装」とは、「商品の容器及び包装であって、当該商品が費消、または当該商品と分離された場合に不要になるもの」であり、基本的にはすべての容器包装が対象になります。ここでいう「容器」とは、商品を入れる「もの」であり、袋も容器に含まれます。また、「包装」とは、商品を包む「もの」のことです。この法律の目的は、消費者・市町村・事業者がそれぞれの役割分担を明確にし、容器包装廃棄物の再商品化(リサイクル)を促進することにあります。それぞれの役割分担は、消費者・分別排出 →市町村・分別収集 →事業者・再商品化です。この法律の対象事業者(特定事業者)とは容器包装を利用又は製造等する事業者で「特定事業者」と呼んでいます。その特定事業者の中で小売業や卸売業は、特定容器利用事業者(農業、林業、漁業、製造業、卸売業及び小売業に該当する事業において、その販売する商品について特定容器を用いる事業者です。輸入業者含む。)に該当します。よって、小売業や卸売業がISO14001に取り組む場合には必ず対象の法令に入れておく必要があります。

回答館・回答団体

岡山県産業振興財団

カテゴリ情報

カテゴリ情報レファレンスデータベースレファレンス事例データ岡山県産業振興財団

メタデータ

レファレンス事例
タイトル
レファレンス事例
タイトル

小売業や卸売業は容器包装リサイクル法の対象になるのでしょうか?【経営関連FAQ2006】

(コウリギョウヤオロシウリギョウワヨウキホウソウリサイクルホウノタイショウニナルノデショウカ ケイエイカンレンFAQ2006)

回答した図書館または団体
回答した図書館
または団体

岡山県産業振興財団

(オカヤマケンサンギョウシンコウザイダン)

情報源(回答)
情報源(回答)

(社)中小企業診断協会 岡山県支部・白神 康信(中小企業診断士) Email: shiraga@kurashiki.co.jp TEL086-455-1726 FAX086-455-1726 http://www.env.go.jp

NDC分類
NDC分類

518.52

その他のメタデータを表示
このページのURL
このページのURL

http://digioka.libnet.pref.okayama.jp/detail-jp/id/ref/M2007101016202261412