回答内容
廃棄物はまず大きく、「資源化物」「廃棄物」の2つに分別します。もちろん、「資源化物」になるべく分別できるように、例えば使用済み紙であれば「紙くず」と称して丸めたりしないで、折らないで伸ばしたまま重ねて、紐でくくるなどすれば、リサイクル業者が「資源化物」として引き取ってくれるはずです。紙も丸めれば「廃棄物」ですが、伸ばしたままで扱えば「資源化物」です。次に「廃棄物」を「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分別します。「一般廃棄物」は紙切れ(最初から断片のもの)などの可燃物や食堂の残さなどです。「産業廃棄物」は焼却残灰、汚泥、廃液、廃ガラス、廃プラステック類などです。市町村が引き取ってくれないものを「産業廃棄物(さんぱい)」と考えればいいでしょう。さらに「産業廃棄物」の中で揮発性の油や強酸などは「特別管理産業廃棄物(とっかんぶつ)」として別扱いです。「産業廃棄物」はそれぞれの種類によって最終処分場が「安定型」「管理型」「遮断型」に分かれます。「遮断型」は「特別管理産業廃棄物」専用の処分場です。ISO14000では、分別を単にルールとしてだけでなく、どうしてこのような分別をする必要があるのかも社員教育の中に盛り込んでいくのがいいでしょう。
回答館・回答団体
岡山県産業振興財団