回答内容
旅行業務取扱管理者の制度は、消費者の保護とサービスの向上を図るものです。そのために、旅行業を営む者は、営業所ごとに1人以上の旅行業務取扱管理者の常駐が義務づけられ、旅行者との取引が公正になされるように管理・監督します。旅行業務取扱管理者をすべて欠いた営業所は、新たに選任するまで旅行者との契約は締結できません。新規に個人で旅行業を開業しようとする場合は、普通自らが旅行業務取扱管理者資格を取得することになります。資格取得するためには、年に1度行われる国家試験である「総合旅行業務取扱管理者試験」に合格しなければなりません。国内旅行のみを扱う旅行業者の場合は「国内旅行業務取扱管理者」資格でかまいません。「総合」を取得すれば国内・海外問わずすべて対応できることになっていますので、これから資格取得を目指す場合は「総合旅行業務取扱管理者」試験へのチャレンジをお勧めします。すでに旅行業務に従事している人は、試験の科目免除制度がありますので有利になっています。全く実務経験なく、科目免除なしで受験する場合、「①旅行業法およびこれに基づく命令」「②旅行業約款、その他関連約款」「③国内旅行実務」「④海外旅行実務」の4科目すべてをクリアすることが必要です。
回答館・回答団体
岡山県産業振興財団