回答内容
配食サービス業を営む場合、食品衛生法等を遵守しなければなりません。そのため、都道府県知事から営業の許可を受けなければなりません。また、都道府県知事は、規則、条例等に基づき食品衛生責任者の設置を義務づけています。 配食サービスを営む場合には、外食業と同じく、①調理師、②栄養士、③製菓衛生師、④食品衛生責任者養成講習会を受講したものなどの条件をいずれか満たす人を食品衛生責任者として任命し、保健所に届け出る必要があります。このうち食品衛生責任者養成講習会は誰でも受講でき、取得することが出来る資格です。また、この資格は全国で通用します。ただし、複数の施設の責任者を兼任することは原則認められていません。食品衛生責任者は、社長などの営業者の指示に従い、食品衛生の管理に当たるものとして、食品衛生の管理上必要な事項について営業者に助言したり、パートなどの従事者を原因とする食品の汚染の防止や、製造、加工、調理、販売等が衛生的に行われるように衛生教育に努めなければなりません。このほかに、栄養士の資格、知識を持った人がいれば、カロリー計算などを表示することができるので、健康に気遣うお客様にアピールすることができます。
回答館・回答団体
岡山県産業振興財団