回答内容
これから会社を設立して起業しようとする、サラリーマンや主婦、学生などにとって、 商法の最低資本金規制は高いハードルとなっています。そこで、やる気と能力のある中小企業等の育成・発展を進め、日本経済の活性化と雇用拡大を実現するため、平成14年秋の臨時国会において「中小企業挑戦支援法」(新事業創出促進法の一部を改正)が成立しました。 これにより、経済産業大臣の確認を受けた人が株式会社や有限会社を設立する場合には、最低資本金の規定を会社設立から5年間、適用除外とする特例(2003年2月1日施行)が設けられました。その結果、確認を受けた創業者が設立する株式会社・有限会社の資本金は1円でもよいということになります。 しかし、最低資本金規制の債権者保護機能を代替・補完するため、会社の基礎情報・財務状況の開示や配当制限、さらに設立から5年を経過する日までに、会社の資本金を最低資本金まで増加することが条件となります。将来、大きく発展しようと考えている方には、上記の制度を積極的に活用することを勧めます。 しかし、これらの手続が面倒だ、5年は短すぎると考えている方は、わずかな資本金で設立可能で、手続きや運営も簡単な、「合資会社」の設立をお勧めします。会社設立に関する本はたくさんありますが、合資会社の設立の具体的な進め方について詳しいのは、日向咲嗣著・井上栄次監修『こんな方法があったのか!資本金1万円で会社をつくる法』オーエス出版(1997年)でしょう。 さらに合資会社の設立から、その後発生する届出手続や会社運営のことまで、とりあえず1年間でやっておくべきことを網羅した、同著・同監修『これなら万全!資本金1万円で会社をつくって・育てる法』オーエス出版(2000年)があります。巻末には提出書類の書式まで用意されています。 私もこの本を参考に合資会社を設立しました。
回答館・回答団体
岡山県産業振興財団