回答内容
資料2のp.20の「標示板の色」に,道路標識の色について「各標識毎に赤、黄、緑、青、白、黒色の組合せが「標識令」で定められている」とある。またp.20の「規制標識及び指示標識の色彩」に,「標示板の色彩」,「可変標識の背板の色彩」,「柱の色彩」についての記述,および基準を示す表が掲載されている。なお,「標識令」とは,p.3を参照すると「道路法第45条第2項及び道交法第4条第5項に基づく「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)」である。この法令は資料2,資料3に掲載されている。また,ウェブサイトの「法令データ提供システム」(総務省行政監察局)(http://law.egov.go.jp/cgibin/idxsearch.cgi),「官報情報検索サービス」(独立行政法人国立印刷局)(https://search.npb.go.jp)で閲覧できる。
回答館・回答団体
岡山県立図書館