回答内容
特定商取引に関する法律(H13.6.1施行)で、訪問販売、通信販売、連鎖販売取引などに関して消費者の保護を図っています。ご質問の「オーダーメイド商品のWEB上での販売」は、同法の「通信販売」に該当し規制の対象となります。訪問販売の場合に適用される、契約締結後8日以内に契約解除を認めるというクーリングオフの制度は通信販売の場合には、適用はありませんが、同法の“通信販売についての広告”で「商品の引渡し又は権利の移転後におけるその引取り又は返還についての特約に関する事項(その特約がない場合には、その旨)」について表示しなければならない、と規定しています。よって、商品の引取や返還の特約(返品特約)がある場合には、その引取り又は返還についての特約の内容について、返品特約が無い場合には、特約が無い旨について、広告上(ネット上であればサイト上)に明示する義務があります。このようにオーダーメイド商品であるため、その返品特約がない(返品に応じられない)旨を消費者に対し明確にし消費者が返品可能と判断することがないように明示しておれば法的には、必ずしもクーリングオフを適用する必要はないとされています。しかし、発送途中に破損、汚損が生じた場合や異なる商品を送付した場合などでは、返品に応じ、代金返還あるいは、再度商品を送付するなどの対応が必要となります。また、「デザインシミュレーションでイメージの確認ができる」場合でも、誰がみても実物と異なる商品であれば、民事上の詐欺として取消しが可能になりますし(民法96条)、その相違が重要な要素であれば、錯誤による契約無効(錯誤無効)を主張される可能性もあります(民法95条)。また、消費者契約法4条1項1号により事業者が「重要事項について事実と異なることを告げたこと」(不実告知)に該当するとして、契約が取消とされることも考えられます。これらのことを考慮し、社団法人通信販売協会(JADMA(ジャドマ))では、「通信販売業における電子商取引のガイドライン」を定めています。
回答館・回答団体
岡山県産業振興財団