回答内容
特許権を取得するためには、特許庁に出願し、必要な要件を満たしているか審査を受ける必要があります。出願するには、法令で規定された所定の書類を特許庁に提出する必要があります。なお、我が国では、同じ発明であっても先に出願された発明のみが特許となる先願主義を採用していますので、発明をしたら早急に出願する必要があります。このため、特許出願以前に発明を公表することはできるだけ避けることが賢明です。出願から登録までの流れは以下の通りです。(1)出願(2)方式審査:出願書類は、所定の書式通りであるかどうかのチェックを受けます。(3)出願公開:出願された日から1年6ヶ月経過すると、発明の内容が公開公報によって公開されます。(4)審査請求:特許出願されたものは、全てが審査されるわけではなく、審査請求料が払われ、審査請求があったものだけが審査されます。審査請求は、出願から3年以内であれば、いつでも誰でもすることができます。なお、出願から3年以上経過しても審査請求されない出願は、取り下げられたものとみなされ、以後権利化することはできません。(5)実体審査:ここで、初めて審査が、特許庁の審査官によって行われます。(6)特許査定・拒絶査定:審査の結果、審査官が拒絶理由を発見しなかった場合、あるいは、審査官が拒絶理由を発見した場合でも、意見書や補正書によって拒絶理由が解消した場合にも特許査定となります。一方、意見書や補正書をみても拒絶理由が解消されておらず、やはり特許できないと審査官が判断したときは、拒絶査定を行います。(7)設定登録:特許査定がされた出願については、出願人が特許料を納めれば、特許原簿に登録され特許権が発生します。なお、設定登録され発生した特許権は、その内容が特許公報に掲載されます。
回答館・回答団体
岡山県産業振興財団