回答内容
大きく、特許庁に支払う費用(特許印紙代)と、出願書類の作成及手続きを弁理士に依頼した場合に弁理士に支払う報酬、に分けことが出来ます。後者は、自分自身で行えば、費用が発生しません。後者には、具体的には出願手数料・実費・成功謝金等がありますが、弁理士報酬は事務所ごとに異なる算定方法が採られておりますので依頼時によく確認する必要があります。また、出願後においても、審査結果に対応して中間費用(意見書作成、提出等)が必要な場合があります。前者は必ず必要で、出願時に必要な出願手数料、審査時に必要な審査請求手数料、設定登録時に必要な特許登録料に分かれ、およそ次のようになります。出願手数料は、一つの出願につき16,000円、審査請求手数料は、平成16年4月1日以降の出願については、168,600円+1請求項につき4,000円を加えた額、昭和63年1月1日~平成16年3月31日の出願については、84,300円+1請求項につき2,000円を加えた額、特許登録料は、平成16年4月1日以降に審査請求を行う出願では、2,600円+1請求項につき200円を加えた額、平成16年3月31日までに審査請求をした出願については、13,000円+お問い合わせください。
回答館・回答団体
岡山県産業振興財団