回答内容
著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し、その取得のためになんら手続を必要としません。しかしプログラムの著作物等を含め、著作物について、創作年月日、第一発行年月日(公表年月日)、実名などについて著作権の登録制度に登録が可能です。たとえば、無名又は変名で公表された著作物の著作者がその実名(本名)の登録を受けることができ、著作権を移転する場合など、取引の安全を確保する上で、効果があります。しかし、発明などのアイデアについての法的な保護を受けるには、特許庁への特許出願又は実用新案登録をする必要があり、著作権の登録制度により保護されるということは決してありません。なお、特許、実用新案、意匠、商標などの工業所有権に関する相談窓口としては、(社)発明協会岡山県支部(岡山市芳賀5301テクノサポート岡山内、TEL086-286-9656)があり、これら工業所有権に関する事項について、情報の収集・提供、相談、優秀な発明考案等の援助育成などを行っています。詳しくは、発明協会までお問い合わせください。
回答館・回答団体
岡山県産業振興財団