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レファレンスデータベース > 個人事業所で社会保険未加入ですが、社会保険に入れるでしょうか?

個人事業所で社会保険未加入ですが、社会保険に入れるでしょうか?

質問内容

常勤従業員3名(常時3名)の個人事業所で社会保険未加入ですが、従業員から社会保険の加入依頼がありました。社会保険に入れるでしょうか。あわせて、強制適用事業所と任意適用事業所の相違点についても教えてください。

回答内容

社会保険は事業所単位に適用されます。強制適用事業所とは、原則として常時5人以上の従業員を使用する事業所で、法律によって加入が義務づけられている事業所のことです。任意適用事業所とは、強制適用事業所とならない事業所で、社会保険事務所長等の認可を受け健康保険・厚生年金保険の適用となった事業所のことです。 事業所で働く半数以上の人が適用事業所となることに同意し、事業主が申請して社会保険事務所長等の認可を受けると適用事業所になることができます。この時、事業所で働いている人は原則として全員が加入することになります。よって、従業員が5人未満の個人事業所は社会保険に加入しなくてもよいことになっていますが、任意適用事業所となるための所定の手続きを行うことにより、社会保険への加入が可能になります。  なお、被保険者の4分の3以上の人が適用事業所の脱退に同意した場合には、事業主が申請して社会保険事務所長等の認可を受け適用事業所を脱退することもできます。

回答館・回答団体

岡山県産業振興財団

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(コジンジギョウショデシャカイホケンミカニュウデスガ シャカイホケンニハイレルデショウカ)

回答した図書館または団体
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岡山県産業振興財団

(オカヤマケンサンギョウシンコウザイダン)

情報源(回答)
情報源(回答)

(社)中小企業診断協会岡山県支部・國米 泰弘(中小企業診断士) Email: kokumai@ibara.ne.jp TEL090-8793-5292 FAX0866-62-0734 http://www.ibara.ne.jp/~kokumai/

NDC分類
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364:社会保障

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