回答内容
これまでは、公開情報を利用する場合には、特に同意がいらず本人に対して、何もしなくてよいと考えられてきました。しかし、個人情報保護法では、「個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。」(個人情報保護法第18条1項)となっており、個人情報保護法施行後は、公開情報か否かによらず、利用目的を本人に通知するか、または公表する義務が発生します。 「個人情報を取得した場合」となっており、事後の通知または公表でもいいことになります。通知の具体的な方法として、特に書面で送らなければならないという定めはなく、電子メールでの送信でも結構です。公表については、パンフレットを配布する、あるいは、ホームページに掲載するといった方法が考えられます。 なお、パンフレットなどの書面やホームページから個人情報を取得する場合には、事後ではなく、パンフレットやホームページ上で、あらかじめ、わかりやすく利用目的を表示する必要があります。
回答館・回答団体
岡山県産業振興財団