回答内容
個人情報保護法では、業務委託のために個人情報を提供する場合には、本人の同意は入りません。但し、委託先の監督義務を負います。仮に委託先で個人情報が漏洩すると、委託元も責任を負うことになります。よって、個人情報を情報処理などのために外部へ預託する場合は、個人情報の保護水準を十分に満たしている者を選定すると共に、契約によって、その保護水準を担保することなどが求められます。 次ぎに、事業の提携先と個人情報の共有を行うことが可能か否かについてですが、個人情報保護法では、あらかじめ、次の事項について本人に通知または本人が容易に知り得る状態に置くことにより、グループ間での個人情報の共有を認めています。(1)特定の者との間で共同して利用すること、(2)共同利用する個人データの項目、(3)共同して利用するものの範囲、(4)利用目的、(5)個人データの管理について責任を有するものの氏名または名称、の5項目です。 次ぎに、個人情報を自社以外の第三者に提供できるかどうかについてですが、個人情報保護法では、原則として、第三者に個人情報を提供する場合には、あらかじめ本人の同意を得る必要があると定めています(個人情報保護法23条1項)。よって個人情報取得後に第三者に提供する場合は、本人に通知するだけでなく、あらためて本人の同意をとる必要があり、相当の作業とコストの発生が予想されます。したがって、将来に個人情報を自社以外の第三者に提供する必要が予測される場合は、個人情報を取得する当初から計画的に行うことが望まれます。
回答館・回答団体
岡山県産業振興財団