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レファレンスデータベース > 建設リサイクル法にいう再資源化とは何をさすのか?

建設リサイクル法にいう再資源化とは何をさすのか?

質問内容

建築リサイクル法において「再資源化」とは何を指すのですか?

回答内容

建築リサイクル法第2条第4項において、再資源化とは、次のように定義されています。  ●分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物について、資材又は原材料として利用すること(建設資材廃棄物をそのまま用いることを除く。)ができる状態にする行為 ●分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物であって燃焼の用に供することができるものまたはその可能性のあるものについて、熱を得ることに利用することができる状態にする行為。  例えば、木材の場合ボード化まで行わなくても、ボード化を前提としたチップ化であれば原材料として利用できるので、チップ化することで再資源化を行ったこととなります。また同様に、熱回収を前提とした木材のチップ化も再資源化に含まれます。ただし、最初から単なる焼却を前提にチップ化することは再資源化には当たりません。

回答館・回答団体

岡山県産業振興財団

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建設リサイクル法にいう再資源化とは何をさすのか?

(ケンセツサイクルホウニイウサイシゲンカトワナニオサスノカ)

回答した図書館または団体
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または団体

岡山県産業振興財団

(オカヤマケンサンギョウシンコウザイダン)

情報源(回答)
情報源(回答)

(社)中小企業診断協会岡山県支部・増田泰三(中小企業診断士) Email: masuda@optic.or.jp TEL086-225-4552 FAX086-223-5966 

NDC分類
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518.523

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