回答内容
まず、対象となる解体工事には①建築物と②建築物以外の工作物があります。 ①建築物においては、建設リサイクル法による対象建設工事となる建築物の解体工事は、特定建設資材を用いた建築物に関する解体工事であって、建築物の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令第1条第3号)の全部又は一部について、床面積の合計で80㎡以上を解体する工事を指します。また、構造耐力上主要な部分を解体する工事であっても、柱・壁等床面積の測定できない部分のみを解体する場合は、床面積をゼロとすることができます。建築物の一部を解体する工事であっても、構造耐力上主要な部分の解体を行わない工事については、建築物の修繕・模様替等工事として取扱います。なお、主たる他の工事の実施に伴う附帯工事として構造耐力上主要な部分を解体する場合にあっても、特定建設資材を用いた建築物に関する解体工事であって、建築物の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令第1条第3号)の全部又は一部について、床面積の合計で80㎡異常を解体する工事であれば、対象建設工事となります。 次に②建築物以外の工作物(土木工事等)の解体工事は、特定建設資材を用いた建築物以外の工作物(例えば道路・橋・トンネルなどのように土地に定着する工作物で建築物以外のものに関する)解体工事であって、請負金額が500万円以上となる工事が建設リサイクル法による対象建設工事となります。
回答館・回答団体
岡山県産業振興財団