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レファレンスデータベース > 建築物の基礎・基礎杭を解体する場合は建設リサイクル法の対象建設工事になりますか?

建築物の基礎・基礎杭を解体する場合は建設リサイクル法の対象建設工事になりますか?

質問内容

建築物本体は既に解体されており、建築物の基礎・基礎ぐいのみを解体する場合は対象建設工事となりますか?

回答内容

建築物本体の解体工事と、建築物の基礎・基礎ぐいの解体工事がどのような期間を経て行われるかにもよります。  建築物の本体が既に解体され、相当の期間が経過した後に基礎・基礎ぐいのみを解体する場合は、基礎・基礎ぐいは建築物以外の工作物として扱います。また、特定建設資材を用いた基礎・基礎ぐいに係る解体工事であって請負金額が500万円以上であれば対象建設工事となります。これは、既に建築基礎・基礎ぐいのみの解体工事を行う場合においても、建築物本体の解体工事と連続して、あるいは短期間のうちに分離発注によって施工する場合には、基礎・基礎ぐいについても建築物とし取扱い、直上の階の床面積が80㎡以上であり、かつ特定建設資材を用いた基礎・基礎ぐいであれば対象建設工事となります。  ちなみに特定建設資材(法第2条第5項、政令第1条)とは「廃棄物となった場合、その再資源化が資源の有効な利用及び廃棄物の減量に大きく寄与するものであること、再資源化技術が確立・普及しており、経済性の面における制約が著しくないことを考慮して指定されているもの」のことをいい、具体的には「コンクリート」「コンクリート及び鉄から成る建設資材」「木材」「アスファルト・コンクリート」が挙げられます。

回答館・回答団体

岡山県産業振興財団

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(ケンチクブツノキソ キソコウオカイタイスルバアイワケンチクリサイクルホウノタイショウケンセツコウジニナリマスカ)

回答した図書館または団体
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または団体

岡山県産業振興財団

(オカヤマケンサンギョウシンコウザイダン)

情報源(回答)
情報源(回答)

(社)中小企業診断協会岡山県支部・増田泰三(中小企業診断士) Email: masuda@optic.or.jp TEL086-225-4552 FAX086-223-5966 

NDC分類
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518.523

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