回答内容
環境基準とは、環境基本法第16条に基づいて、国が大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として定めているものです。 大気汚染に関する環境基準については、二酸化いおう(SO2)、一酸化炭素(CO)、浮遊粒子状物質(SPM)、二酸化窒素(NO2)、光化学オキシダント(OX)ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタンの9物質について定められています。なお、この大気汚染に関する環境基準は、人の健康を保護する見地から設定されたもので、工業専用地域、車道等一般公衆が通常生活していない場所については適用されないこととなっています。 水質汚濁については、公共用水域、地下水の水質汚濁とも、人の健康の保護に関する環境基準として、カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、PCBなど多くの物質について基準が定められています。また水質汚濁に関する環境基準のうち、生活環境の保全に関する環境基準は、河川、湖沼、海域毎に示されており、水素イオン濃度(pH)、生物化学的酸素要求量(BOD)、化学的酸素要求量(COD)、浮遊物質量(SS)、溶存酸素量(DO)、大腸菌群数が、大腸菌群数n-ヘキサン抽出物質(油分等)などについて基準が定められています。 騒音に関しては、騒音、航空機騒音、新幹線鉄道騒音に分けて、地域の類型や昼間・夜間などの時間の区分ごとに基準値が設定されています。 なお、ダイオキシン類については、ダイオキシン類対策特別措置法第7条の規定に基づき、別途環境基準が定められています。これらの環境基準は、人の健康等の最低限度を維持するための規制値とは異なり、維持されることが望ましい基準であり、行政上の目標として定められているものです。
回答館・回答団体
岡山県産業振興財団