回答内容
水質汚濁防止法では、都道府県の実情に応じ、条例により国が定める基準(一律基準)よりも厳しい基準(上乗せ排水基準)を定めることができるとされています。 岡山県では、全県を対象に日最大排水量が50㎥以上の事業場に対してCOD等に一段と厳しい排水基準を設定するとともに、生コンクリート製造業など19業種については、日最大排水量が50㎥未満の事業場に対しても基準を設けて規制しています。水質汚濁防止法では、国が定める一律の排水基準(一律基準)に加えて、都道府県が条例により、さらに厳しい基準(上乗せ排水基準)を定めることができるとされています。岡山県では、条例により特定事業場の業種別に特定施設を設置した時期や排出水の排出先及び排出水の水量等に応じて、上乗せ基準を設けています。温泉を利用する旅館では、国の一律基準のうち砒素等の一部の項目が適用されない場合があります。 また、児島湖が昭和60年12月に「湖沼水質保全特別措置法」に基づく指定湖沼に指定されたことから、児島湖流域内の特定事業場については、昭和62年3月、旅館、試験研究機関など18業種(日最大排水量が50㎥以上のもの)について上乗せ排水基準を設定しています。さらに、児島湖流域内の特定事業場については、平成4年4月から、日平均排水量が20?以上の小規模な特定事業場のうち、78業種を新たに規制対象としております。平成5年4月から日平均排水量が20?以上の特定事業場に対して、窒素および燐の上乗せ排水基準を適用しています。 岡山県公害防止条例では、全県を対象に、水質汚濁防止法で規制されていない業種のうち、比較的汚濁負荷量の多い12業種を対象に特定施設を指定し、排水基準を設けて規制しています。(平成17年3月現在)詳細については都道府県の環境管理窓口に問い合わせてください。
回答館・回答団体
岡山県産業振興財団