回答内容
殺虫剤、殺菌剤、除草剤などの農薬を販売するときは「農薬販売届」を、販売を開始する日までに知事に届け出なければなりません。農薬には、毒物又は劇物に属する農薬と、それ以外の一般の農薬があります。一般の農薬は、農薬取締法で販売業者、防除業者は都道府県への届出制度となっています。販売業者は農薬の譲受数量と譲渡数量を記載し、3年間保管となっています。 毒物又は劇物を販売するには、販売業の登録が必要です。販売業の登録の種類は次の種類があり、一般販売業以外は販売品目に制限があります。 (1) 一般販売業 (2) 農業用品目販売業 (3) 特定品目販売業 毒物又は劇物に属する農薬は、鍵のかかるロッカー等へ保管しなくてはなりません。販売相手の住所氏名を確認し、判をもらわなくてはなりません。 なお、農薬を食用及び飼料用作物に使用する場合は、次の事項を守らなければ罰則が科せられます。 ・対象外作物への使用禁止 ・多量散布の禁止、希釈倍率より高濃度での散布禁止、使用時期遵守、総使用回数の遵守 また、無登録農薬であることを知りつつ、販売した場合は罰せられます。かつて、「無登録農薬」が使われた地域すべての農作物を「産地廃棄」させるなど、深刻な事態をもたらしています。 肥料販売業者(開始)の届出についても、販売店舗ごとに届け出が必要となります。 なお、肥料を配合するには、生産者としての登録・届出が必要となります。 以前に、過激派による硝酸系肥料を使った爆薬が作られたことがあります。現在では、そのようなことはできにくくなっています。しかし、オウム真理教の事件もあり、爆弾製造、毒物製造に農薬や肥料が使われることもあります。保管をしっかりし、不審者が大量に買い求めに来た時はもよりの警察まで連絡しましょう。
回答館・回答団体
岡山県産業振興財団